地震保険加入していますか?【建物編】

この度の福島県沖地震で被災された方に心よりお見舞い申し上げます。

改めて地震の怖ろしさを感じられた方も多かったと思います。

今回のコラムでは地震の備え【地震保険】に関して、お伝えします。

家を建てられたり、購入されてから一度も火災保険を見直しされていらっしゃらない場合は、

現在加入されている保険内容の見直しをオススメします。

地震保険とは、地震が原因とされる火災や損壊による損害を補償してくれる保険で「地震保険に関する法律」によって、政府と民間損害保険会社が共同で運営されています。

<地震保険は単独では加入できない>

主契約となる火災保険に合わせ特約として入る保険であるので、火災保険と同じ保険会社と契約することになります。

地震保険は契約期間の途中でも加入できますので、未加入の場合は途中からでも加入されることをオススメします。

地震保険の保険金額は、火災保険の保険金額の30~50%の範囲内となり、建物は一戸あたり5000万円、家財は1000万円の上限となります。

<地震保険は4区分>

地震保険の保険金は損害を4区分(全損・大半損・小半損・一部損)に分類して計算され、実際の損害額で支払われる訳ではないことが特長です。

(※保険始期が2017年1月1日以降が4区分に変更されたため、それ以前の契約は、三区分(全損・半損・一部損)の分類での計算になります。)

全損、大半損、小半損、一部損、無責(支払いなし)の基準は、以下のようになります。

・全損・・保険金額の100%

地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の50%以上となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延べ床面積の70%以上となった場合

・大半損・・保険金額の60%

地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の40%以上50%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延べ床面積の50%以上70%未満となった場合

・小半損・・保険金額の30%

地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の20%以上40%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延べ床面積の20%以上50%未満となった場合

・一部損・・保険金額の5%

地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の3%以上20%未満となった場合、または建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmをこえる浸水を受け、建物の損害が全損・大半損・小半損に至らない場合

<損害の認定は専門家による鑑定が必要>

火災保険であれば実際の損失に見合った損害額を割り出すのが通常ですが、地震保険は損害を点数として加算し、その総合ポイントで損害額が確定して「全損」「大半損」「小半損」「一部損」「無責」が決められます。

つまり一本のヒビに対しても「これくらいの修理費用になるだろうから一部損」ではなく「何ポイントだから一部損」という判断になります。

次回のコラムでは、地震保険の中でも家財保険に関してお伝えします。

火災保険の見直しの無料相談も行っておりますので、ご希望の方はお気軽にご相談ください。

ローコストふどうさん

福島県内の不動産情報をお伝えします

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