長期譲渡所得の100万円控除はご存じですか?
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk5_000074.html
【条件】
・土地とその上物の取引額の合計が500万円以下
・都市計画区域内の低未利用土地等
→市町村への確認が必要
【期間】
令和2年4月1日~令和4年12月31日の期間に売却
【例】
売却価格が500万円、取得費が300万円、譲渡経費が100万円の場合、
譲渡所得が、500万円-300万円-100万円=100万円となり、
100万円×20%=20万円が概算の譲渡税となります。
今回の特例を利用すると、
譲渡所得が、500万円-300万円-100万円-控除100万円=0円
となり、譲渡税が0円となります。
都市計画区域内で、500万円以下の売買は多くないかもしれませんが、
最大20万円譲渡税が減税される可能性がありますので、適用を検討してみても良いかもしれません。
当社のお客様でもまだ活用事例はございませんが、サポートさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
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