譲渡所得の100万円控除

長期譲渡所得の100万円控除はご存じですか?

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk5_000074.html

【条件】

・土地とその上物の取引額の合計が500万円以下

・都市計画区域内の低未利用土地等

→市町村への確認が必要

【期間】

令和2年4月1日~令和4年12月31日の期間に売却

【例】

売却価格が500万円、取得費が300万円、譲渡経費が100万円の場合、

譲渡所得が、500万円-300万円-100万円=100万円となり、

100万円×20%=20万円が概算の譲渡税となります。

今回の特例を利用すると、

譲渡所得が、500万円-300万円-100万円-控除100万円=0円

となり、譲渡税が0円となります。

都市計画区域内で、500万円以下の売買は多くないかもしれませんが、

最大20万円譲渡税が減税される可能性がありますので、適用を検討してみても良いかもしれません。

当社のお客様でもまだ活用事例はございませんが、サポートさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

0コメント

  • 1000 / 1000