調整区域の不動産の売却

ここ最近、調整区域に土地や住宅をお持ちの方からの売却の相談が増えています。

調整区域・・・正式には、市街化調整区域→街が秩序なく開発されないように開発が制限された地域となっています。

調整区域のデメリットとして、

・家の建て方や規模が制限される→家が新築できなこともあります

・道路や下水などのインフラ整備がされていないことが多い

・建て替えや増築の際にも行政への確認や許可が必要

→以上の理由から売却がしにくい

といったことが挙げられます。

売却のご相談をいただく際には、市街化調整区域になる前から住居(既存宅地)があった方からのご依頼が多くなっています。

既存宅地・・・次の条件のすべてを満たす宅地については、建築許可を受けなくとも、建築物の新築・改築・用途変更を一定の範囲内で認めるという制度です。

調整区域の土地や不動産の売却にあたっては、市町村によって、対応や考え方が異なります。

※郡山市では、都市整備部開発建築指導課が窓口となっています。

代理で確認を行うこともできますので、お困りの方はお気軽にあきやふどうさんまでご相談ください。

無料にてご相談を承っています。

ローコストふどうさん

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